農地はどうやって借りる?|農地法の手続き・借り方・注意点をわかりやすく解説【2025年版】

土地の借り方
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「農業を始めたいけど、そもそも農地ってどうやって借りるの?」
そんな疑問を持つ人は多いはずです。

実は、農地は普通の土地と違い、「農地法」という法律で厳しく守られているため、
自由に借りたり貸したりすることはできません。

この記事では、初心者でもわかるように、
農地を借りるための流れ・制度・注意点を一から解説します。


目次

農地を借りる前に知っておくべきこと

農地を使って作物を栽培するには、ただ契約を交わすだけではダメ。
法律上の許可が必要です。

特に関係するのが、「農地法第3条」です。
これは、農地を「農業目的」で貸し借りする際に必要な許可を定めた法律です。

農地法第3条とは?

農地を農地として使うために貸したり借りたりする場合は、
農業委員会の「許可」を受けなければならない。

つまり、無許可で借りても無効になる可能性があります。


農地法第3条の許可を受けるには

許可を出すのは「農業委員会」

  • 許可の申請先は、農地がある市町村の農業委員会です。
  • 契約の前に申請し、審査を受けてから許可をもらう流れになります。

📌 主な審査基準:

  • 借りた農地をすべて自分で耕作するか(全部耕作要件)
  • 農業に常時従事できるか(年間150日以上が目安)
  • 営農計画が現実的か
  • 周辺農地との調和がとれているか

出典:


「農地バンク」で借りるのが主流に

最近は、「農地中間管理機構(農地バンク)」を通して借りるケースが増えています。
これは、都道府県ごとに設置された公的な仲介機関で、
「貸したい人」と「借りたい人」をつないでくれる仕組みです。

農地バンクのメリット

✅ 公的制度なので安心して利用できる
✅ 契約条件や期間が明確
✅ 個人でも法人でも利用可能
✅ 相続地・耕作放棄地の活用にも強い

出典:


農地バンクで農地を借りる手順(ステップで解説)

ステップ借り手の行動内容主な相談先・関係機関ポイント
借りたい地域・作物・規模を決める都道府県の農地バンク窓口、市町村役場、JA借りたい地域にどんな農地があるかを確認。空き農地の情報は農地バンクのHPや窓口で閲覧可能。
借受希望を申込(利用申請書の提出)農地バンク利用申込書や営農計画書を提出。個人・法人どちらも可。申請には事業計画の明確化が重要。
条件調整(面積・期間・賃料など)農地バンク職員との面談機構が地主と交渉・調整を行うため、直接のやり取りは不要。契約条件は地域標準をもとに設定。
農地バンクとの賃貸借契約を締結農地バンク(機構)借り手の契約相手は地主ではなく「農地バンク」。契約書には期間・賃料・使用目的などを明記。
耕作開始・報告借り手(営農者)契約後、耕作を開始。定期的な報告義務や現地確認がある場合も。機構がサポートを継続。

💡 ポイント:
契約前に許可を取らないと、契約自体が無効になることがあります。

出典:


契約時の注意点

賃貸借契約書を必ず作る

農地の貸借には「契約書の作成+許可書の添付」が必要です。
口約束のまま耕作を始めると、後からトラブルになることがあります。

契約書に入れるべき項目

  • 契約期間(通常5〜10年)
  • 賃料・支払い方法
  • 契約解除条件(耕作放棄・転貸禁止など)
  • 明け渡し時の原状回復

賃料の相場

  • 地域によって差はありますが、10aあたり1〜3万円/年が一般的です。
  • ただし、施設園芸(ハウス栽培など)は別途協議となる場合もあります。

出典:


2025年からの新ルールに注意!

2025年(令和7年)4月以降、
農地の貸し借りは原則として「農地バンク経由」に統一される方向です。

ただし、従来の「農地法第3条による直接契約」も引き続き利用できます。
将来的には、より透明で安定した農地流通を目指した仕組みへと進化していく見込みです。

出典:


まとめ|農地を借りるなら「相談」と「許可」が第一歩

農地を借りるときに大切なのは、
1️⃣ 農業委員会・農地バンクに早めに相談すること
2️⃣ 農地法第3条の許可を必ず取ること
の2つです。

✅ 制度を理解して、地域と協力しながら進めることが、
成功する農業参入の第一歩になります。

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